固定資産税課税明細書、権利証を探す? 名寄帳を取得する?
※固定資産税課税明細書には非課税不動産は記載されません。また、共有不動産は代表者にしか通知が届きません。
名寄帳は市町村毎に請求する必要があります。
2026年2月2日より新しく「所有不動産記録証明制度」が始まりました。
所有不動産記録証明制度とは、特定の個人や法人が所有する不動産(登記名義人となっているもの)を法務局が一覧的にリスト化し、証明書として交付する公的な制度。
メリット ①全国一括検索可能 ②全国どこの法務局からでも取得可能
但し、①旧住所や旧姓のまま登記されている不動産 ②所有権の登記がない未登記建物 ③表示に関する登記だけがされている不動産 ④登記簿がコンピュータ化されていない不動産 ⑤先代や先々代の名義のままになっている不動産 等 検索できない場合がありますので注意が必要。
所有不動産記録証明制度は、相続する不動産を把握するための便利な制度ですが、検索条件によっては不動産が抽出されない場合があります。
司法書士たかはし事務所では、必要な戸籍の収集、検索条件の整理、証明書の請求、相続不動産の確認から相続登記までご相談いただけます。
初回相談は無料です。オンライン相談にも対応していますので、お気軽にお問い合わせください。
