主に消費者金融、銀行系カードローン等から借入れたお金の返済が困難となった場合にする手続きです。
一口に債務整理といっても多種の手続きがあります。
1 任意整理
任意整理とは、約定返済が困難となった債務者から依頼を受け、弁護士・司法書士が裁判所を介さず、債権者と直接約定利息の減免・現状債務額の分割返済(返済条件の軽減)をする合意を得る交渉を行う手続きのことです。
2 特定調停
裁判所の民事調停手続きの一種で、裁判所に申立を行い、債権者・債務者・保証人等を含め、調停委員が間に入って返済条件軽減するための調整役となり、合意が得られるよう働きかけてくれる手続きのことです。
3 個人再生
法的整理手続きの一つで(民事再生法)、返済負担の圧縮(借入れ元金の一部カット)・返済計画の立案を支援する手続き。
小規模個人再生手続きと給与所得者等再生手続きの2種類がある。
法的整理でも自己破産とは違い、一定の条件を満たせば住宅を手放さずに手続きをすることができるのが特徴。
4 自己破産
返済不能であること等、一定の条件を満たせば申立ができ、それが認められ免責(返済しなくても良いということ)許可が得られれば、税金等以外の債務(破産債務)は返済が免除される手続き。但し、一定以上の価値ある財産は手放すことになり(債権者へ配当される。)、申立てをしても免責許可が得られない場合もある(博打で作った借金等)。