相続とは、ある人(自然人)が、お亡くなりになれたことで発生します。
お亡くなりになられた方を「被相続人」、相続する方を「相続人」と言います。誰でも相続人となれる訳ではなく、相続人となる資格がある方は、民法で定められています。これを「法定相続人」と言います。
被相続人の法定相続人となるのは、配偶者と血族です。血族人は優先順位があり、先順位の血族がいる場合は後順位の血族は原則として法定相続人にはなれません。
血族の優先順位 | 法定相続人 |
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第一順位 | 子 |
第二順位 | 両親 |
第三順位 | 兄弟姉妹 |
相続人は、被相続人の遺産(不動産や預貯金・債務等)を包括的に承継することになります。
相続の方法 | |
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遺言による相続 | 被相続人が生前に残した遺言書があった場合 |
遺産分割協議による相続 | 相続人全員で協議(話し合い)で相続分を決める |
法定相続分による相続 | 民法の定めに基づく相続分でを決める |
相続は頻繁に起こることではないことであり、お手続きについても煩雑です。
司法書士たかはし事務所は、相続発生前に相続対策(生前贈与や遺言書作成等)をしておきたい方、煩雑な相続手続きを、円滑に行われるようサポート致します。
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